松浦市犯罪被害者等支援条例を制定しました

条例制定の目的

誰もが、ある日突然犯罪被害者やその家族、遺族になるおそれがあります。犯罪被害に遭ってしまうと、犯罪そのものによる直接的な被害だけではなく、周囲の無理解による配慮に欠けた対応など、間接的な二次被害に苦しめられることが少なくありません。

そこで、犯罪被害者やその家族が、一日でも早く平穏な生活を取り戻すことができるよう支援を行い、誰もが安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、松浦市犯罪被害者等支援条例を制定しました。

主な支援内容

・犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じます

・必要な情報の提供や助言を行います

・犯罪被害者等がおかれている状況に応じて福祉保健サービスの提供を行います

・居住の安定のための必要な支援を行います

・経済的負担を軽減するため見舞金を支給します

 

相談窓口の設置

犯罪被害者等が直面している問題についての相談対応、市役所でできる各種手続きや制度の案内、必要に応じた関係機関との連絡調整等を行う窓口を設置しています。

松浦市消費生活センター

受付時間:月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

       (祝日・休日、年末年始を除きます)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241

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更新日:2020年07月01日