タイヤロックによる自動車などの差押えを行います

 松浦市では、市税・国民健康保険税などを公平に負担していただくため 「タイヤロック(車輪止め)」を導入し差押えを実施しています。

 これまでも再三の納税催告に応じない方、納付についての誠意が認められない方に対し、法の定めにより不動産、預金、給料、生命保険などの差押えを実施してきましたが、今回新たに、自動車などの差押(タイヤロック方式)を実施します。

 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税を滞納している方に差押え予告書を発布し、一括納付、又は納税相談などの連絡が無い場合はタイヤロックを使って、自動車などの差押えを行います。

 自動車などを差押えた場合は、保管命令を行った上で使用を制限します。
タイヤロックを装着しても、納税に応じない場合は差押さえた自動車などを引き揚げ、インターネット等により公売します。

タイヤに装着している例の写真

装着例

(注意)自動車などとは自動車、軽自動車、オートバイなどを指します。

注意事項

タイヤロック公示書は、運転席側のドアミラーに装着します。

公示書の写真

公示書

もし、タイヤロックや公示書を毀損、破損した場合は、地方税法332条(滞納処分に関する罪)など、(各税目ごとに記載があります。)  

  • 刑法96条(封印等破棄)
  • 刑法252条(横領) 

などの法律により処罰されることがあります。  

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 徴収係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5220

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更新日:2019年04月01日