住宅用地にかかる固定資産税(土地)の負担調整措置について
住宅用土地等にかかる固定資産税は、原則として、地価公示価格の7割を目途にした価格をもとに税額を算出しますが、評価替えによって税額が急に増えることのないよう負担調整措置を適用した課税標準額で税額を算出しています。
この負担調整措置は平成6年度の評価替えから継続して実施されており、課税標準額が地価公示価格の7割よりも低い水準にある住宅用土地については、毎年度、その「負担水準」に応じて税額が少しづつ上昇します。
「負担水準」とは、評価額に対して、前年度の課税標準額がどの程度の割合であるかを示したもので、次のとおり計算して求めます。
負担水準(%)=前年度課税標準額/評価額×住宅用地特例率
住宅用地特例率は、住宅用地の面積が200平方メートルまでは評価額に対して「6分の1」、200平方メートルを超える場合は、超える面積の評価額に対して「3分の1」です。
負担調整措置のあらまし(平成26年度以降分について)
負担水準 | 新年度課税標準額の計算方法 |
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100%以上 | 新年度評価額 × 住宅用地特例率 |
100%未満 | 前年度課税標準額 +( 新年度評価額 × 住宅用地特例率 × 5% ) ただし、上記の計算結果が、
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なお、この負担調整措置は令和2年度まで継続されます。
更新日:2019年05月01日