軽自動車税の税率について
軽自動車税は、軽自動車の取得の際に課せられる「環境性能割」と軽自動車等の所有者に対して課せられる「種別割」で構成されます。
環境性能割
新車・中古車を問わず三輪以上の軽自動車の取得に対して課税されます(取得価額が50万円を超えるものに限る)。環境性能割の税額は、軽自動車の取得価額に燃費性能等に応じた税率を乗じて算定されます。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村税となりますが、当分の間は長崎県が賦課徴収を行います。
詳しい税率は長崎県ホームページをご覧ください。(下記リンクをクリックすると長崎県のホームページが開きます。)
種別割
毎年4月1日現在で松浦市内に主たる定置場がある軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)を所有している者に対して課税されます。種別割の税額は軽自動車等の種別や年式、燃費性能等によって異なります。
※乗用装置のある農耕作業用を含む小型特殊自動車は、公道を走行しない(田畑や工場内等でしか使用しない)場合でも標識交付の申請が必要です。使用していない車両でも所有していれば課税されます。
車種区分 | 税率(年税額) |
原動機付自転車:一種(50cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車:二種(50cc超~90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車:二種(90cc超~125cc以下) | 2,400円 |
原動機付自転車:ミニカー | 3,700円 |
軽自動車:二輪のもの(125cc超~250cc以下) (注意)ボートトレーラー等の二輪の被けん引車含む |
3,600円 |
小型特殊自動車:農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車:その他のもの | 5,900円 |
二輪の小型自動車:250cc超 | 6,000円 |
三輪・四輪の軽自動車の税率一覧
最初の新規検査を受けた月(自動車検査証に記載された「初度検査年月」)により税率が異なります。
車種区分 | H27年3月31日まで取得 | H27年4月1日以降取得 |
13年経過(重課)※ |
グリーン化特例(軽課)※ | ||
3輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 下表のとおり | ||
4輪以上のもの | 乗用のもの | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用のもの | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※重課及び軽課については、下段をご参照ください。
三輪及び四輪の軽自動車への重課税率適用について(重課)
4月1日現在、最初の新規検査を受けた月から起算して13年を超える車両については、重課税率が適用されます。
令和6年度は、「初度検査年月」が「平成23年3月」以前の車両が対象となります。
三輪及び四輪の軽自動車へのグリーン化特例適用について(軽課)
適用条件
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた次の基準を満たす車両について、令和6年度分の軽自動車税に限りグリーン化特例(軽課)を適用します。
車種区分 | 電気自動車等※1 | ガソリン・ハイブリッド車※2 | |||
令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車 | 令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車 | ||||
税額を概ね75%軽減 | 税額を概ね50%軽減 | 税額を概ね25%軽減 | |||
3輪のもの | 1,000円 | 2,000円(乗用営業用のみ) | 3,000円(乗用営業用のみ) | ||
4輪以上のもの | 乗用のもの | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | - | - | ||
貨物用のもの | 営業用 | 1,000円 | - | - | |
自家用 | 1,300円 | - | - |
※1 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排ガス規制適合車)
※2 内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または、平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
- 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
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更新日:2025年01月07日