法人市民税率について

 法人市民税とは、市内に事務所や事業所がある法人等に課税され、法人税額に応じて負担していただく法人税割(分割法人は事業所の従業員数であん分)と、所得の有無にかかわらず負担していただく均等割があります。

 法人税割額の税率は、次のとおりです。

 令和元年9月30日以前に開始する事業年度  12.1%
 令和元年10月1日以後に開始する事業年度   8.4%
 

 均等割額は以下の表のとおりです。

均等割額一覧
資本金等の金額 本市の従業者数 税率(年額) 均等割号数
1千万円以下 50人以下 5万円 1号
50人超 12万円 2号
1千万円超~1億円以下 50人以下 13万円 3号
50人超 15万円 4号
1億円超~10億円以下 50人以下 16万円 5号
50人超 40万円 6号
10億円超~50億円以下 50人以下 41万円 7号
50人超 175万円 8号
50億円超 50人以下 41万円 7号
50人超 300万円 9号

この記事に関するお問い合わせ先

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〒859-4598
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更新日:2019年10月29日