法人市民税率について
法人市民税とは、市内に事務所や事業所がある法人等に課税され、法人税額に応じて負担していただく法人税割(分割法人は事業所の従業員数であん分)と、所得の有無にかかわらず負担していただく均等割があります。
法人税割額の税率は、次のとおりです。
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%
均等割額は以下の表のとおりです。
資本金等の金額 | 本市の従業者数 | 税率(年額) | 均等割号数 |
---|---|---|---|
1千万円以下 | 50人以下 | 5万円 | 1号 |
50人超 | 12万円 | 2号 | |
1千万円超~1億円以下 | 50人以下 | 13万円 | 3号 |
50人超 | 15万円 | 4号 | |
1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 16万円 | 5号 |
50人超 | 40万円 | 6号 | |
10億円超~50億円以下 | 50人以下 | 41万円 | 7号 |
50人超 | 175万円 | 8号 | |
50億円超 | 50人以下 | 41万円 | 7号 |
50人超 | 300万円 | 9号 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
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更新日:2019年10月29日