松浦市消費生活センターのご案内

 近年、「契約のトラブル」「悪質商法の被害」「架空不当請求」「多重債務」など、さまざまな消費者問題が発生しています。 

 平成21年9月に消費者庁が発足し、本市でも平成22年4月に『松浦市消費生活相談室』を開設し、平成25年1月より『松浦市消費生活センター』と名称を変更いたしました。

 消費者トラブルでお困りの方や、疑問に思ったときは『松浦市消費生活センター』にご相談下さい。

【相談方法】

ご相談は、電話又は面談にてお受けします。

  • (注意)面談の場合は事前にご連絡下さい。
  • (注意)誠に申し訳ありませんが、メールでの相談については受付ておりません。

【相談受付内容】

 訪問・通信販売などのトラブル、契約・解約に関する問題、悪質商法による被害、ワンクリック詐欺などの架空不当請求、多重債務問題など消費生活に関する相談をお受けします。

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【相談受付日時】

月曜日~金曜日(祝日・年末年始は除きます。)
午前8時30分~午後5時15分

【相談場所】

松浦市役所別館 消費生活センター

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241

市民生活課へお問い合わせ

更新日:2019年04月01日