排水設備指定工事店関係様式
排水設備指定工事店の新規登録・更新を行う場合には、下記の「松浦市排水設備指定工事店様式集」から様式をダウンロードし、規則に従って申請書(1部)を作成され、市役所上下水道課まで提出してください。
現在、排水設備指定工事店の登録期間は「令和6年12月31日まで」となっています。
指定工事店として新規登録及び更新をする場合
「排水設備指定工事店(新規・更新)申請書」に、次の書類を添付して申請してください。
- 個人の場合は、履歴書並びに住民票及び身分証明書
- 法人の場合は、定款の写し、登記簿謄本、代表者の住民票、代表者の身分証明書、代表者の履歴書、規則第3条第1項第3号ア及びイに該当しないことを誓約する誓約書
- 営業所の位置図、平面図及び写真(外部及び内部が分かるもの)
- 専属責任技術者届出書及び指定工事店と専属する責任技術者の雇用関係を証明する書類(責任技術者の健康保険証の写し又は給与支払台帳の写し)並びに責任技術者証の写し
- 機械・器具調書
- 市税及び国民健康保険税にかかる完納証明書
- 営業所で申請する場合にあっては、本社の委任状
- 登録手数料の払い込み納付書の写し(指定工事店の新規申請は 10,000円、更新申請は 5,000円です。なお既納の手数料は返還できません。)
(注意) 登録ができ次第「排水設備指定工事店証」を交付します。
交付後、指定工事店証は必ず営業所の見やすい場所に掲示してください。
指定工事店証を毀損又は紛失した場合
指定工事店証を毀損又は紛失した場合は、必ず「排水設備指定工事店証再交付申請書」を提出して、指定工事店証の再交付を受けてください。
指定店を辞退される場合
指定店としての営業を廃止される場合は、「排水設備指定工事店指定辞退届」を提出してください。
異動があった場合
責任技術者や営業所所在地、会社役員、連絡先などに異動があった場合は、「排水設備指定工事店異動届」に必要な書類を添えて提出してください。
更新日:2024年04月01日