就学援助制度

 経済的な理由で、義務教育に必要な学用品費・給食費などお困りの方に、その費用を援助しています(詳細は下記就学援助案内をダウンロードしてご覧ください)。

 援助を希望される方は、申請をして認定を受ける必要があります。

 申請書は下記からダウンロードされるか、各学校および教育委員会に準備しております。お問い合わせください。

援助を受けられる費用

 新入学用品費、学用品費・通学用品費、給食費、修学旅行費、校外活動費、通学費、医療費

(注意)項目ごとに受給できる条件や限度額があります。

申請に必要な書類

  • 就学援助申請書(兼世帯票・委任状)
  • 就学援助申請に係る個人番号届出書(児童扶養手当証書提出の場合は不要)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 就学援助申請に関する質問
  • 児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給されている場合)
  • ※個人番号届出については、令和5年度申請時に提出された場合は、提出の必要はありません。ただし、家庭の状況及び個人番号に変更がない場合に限る。

申請先

松浦市教育委員会または各小・中学校へ申請してください。

※個人番号届出書は、特定個人情報取扱いのため、学校では受付を行いません。お手数ですが、市役所教育総務課及び福島分室、鷹島分室にご提出ください。

申請書の受付期間

令和6年度分

令和6年1月9日火曜日から令和6年2月9日金曜日(休業日及び年末年始を除く)。

 

その他

 就学援助の認定は、教育委員会が申請書類を審査後、必要に応じて申請者との面談等を行った上で決定します。また、申請者の家庭状況等を把握するため、地区民生委員に対し、必要に応じて聞取り調査をお願いしています。お尋ねがあった場合は、ご協力ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育総務課 総務係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

教育委員会 教育総務課へお問い合わせ

更新日:2023年01月04日