国民健康保険特定疾病療養受領証

 特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方には、申請により「国民健康保険特定疾病療養受領証」を発行します。

 「国民健康保険特定疾病療養受領証」を医療機関等に提示すると、支払いが医療機関ごとに毎月の自己負担額までとなります。

 今まで加入していた健康保険で「特定疾病療養受領証」を交付されていた方も、新たに松浦市国民健康保険に加入した場合は申請が必要です。

対象となる特定疾病

厚生労働大臣により、次の3つが特定疾病として定められています。

1.人工透析を実施している慢性腎不全

2.血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)

3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている方に限る)

自己負担限度額

 特定疾病にかかる療養の場合、自己負担限度額は月10,000円(入院・外来別、医療機関別)となります。

ただし、70歳未満で「1.人工透析を実施している慢性腎不全」に該当する方のうち、上位所得世帯(注釈)に属する方は自己負担限度額が月20,000円となります。

 

(注釈)上位所得世帯とは、国保加入者全員の基礎控除後の所得合計額が600万円を超える世帯。

申請に必要なもの

・保険証

・医師の証明書(意見書)

・世帯主及び対象者の方の個人番号カードまたは通知カード

・本人確認書類

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更新日:2021年11月09日