土地基本法及び国土利用計画法による開発行為に係る事前協議の事務手続きが変更されます!

土地基本法及び国土利用計画法に基づく開発行為に係る

事前協議の事務手続きが変更されます!

土地基本法及び国土利用計画法に基づき、長崎県内で1ヘクタール以上の一団の土地において、開発行為を行う場合には、原則として、事業者は当該開発事業の計画を定め、知事に対して事前協議を行うこととされています。

これに伴い、平成30年4月1日から、「長崎県土地利用指導要綱」が一部改正され、開発行為に係る事前協議の事務手続きが、以下のように変更されます。

開発行為事前協議申出書等の書類提出先

改正前:事業者→管内振興局→県知事

改正後:事業者→県知事

  • (注意)振興局を介さず、直接、県庁宛てに提出することとなりますので、お間違えの無いようにご確認ください。
  • (注意)本規定の適用を受けない開発事業(例:都市計画法や地すべり等防止法に基づく開発事業など)がありますので、ご注意ください。この場合は、各法令に基づく事務手続きがありますので、ご確認いただきますようお願いいたします。本規定の適用を受けない開発事業の詳細は、県ホームページをご覧ください。 

なお、改正内容につきましては、下記をご参照ください。長崎県のホームページ(外部リンク)も合わせて、ご覧ください。

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更新日:2019年04月01日