地籍調査

松浦市では「国土調査法」に基づき、地籍調査を実施しています。

 

地籍調査とは

 一筆ごとの土地について、その所有者、地番、地目、境界(筆界)の確認並びに地積の測量を行い、その結果を「地籍図」及び「地籍簿」として作成することをいいます。

一筆地籍調査について

 一筆ごとに「現地」と「字図」とを照し合せながら調査を行います。
この際、土地の所有者等には、土地の位置、境界(筆界)等の確認のため、隣接土地所有者の方と現地での立会いをお願いしています。
 なお、立会いができない場合は、「委任状」の提出により代理人を選任することができます。

「事業説明会」及び「現地立会い日」については、事前に郵送にて案内を行います。
この地籍調査にかかる費用の個人負担はありません。
ただし、説明会、立会いの出席にともなう交通費・旅費等は本人負担となります。

筆界未定について

 所有者等が一筆地調査に立会わない場合や、立会っても境界(筆界)が確認できない土地は、「筆界未定」となります。
筆界未定を解消するための費用(測量・登記事務)等は、「個人負担」となりますのでご了承ください。

調査成果(結果)の閲覧について

 現地立会い(一筆地調査)の成果については、後日、閲覧(20日間)を行います。              閲覧の期日、会場は事前に案内しますので、土地の所有者等は必ず確認をしてください。
その際、誤り等があれば、訂正の申し出をしてください。

法務局(登記所)への送付

 閲覧を終えた「地籍図」と「地籍簿」は、法務局(登記所)に送付します。
これにより、法務局では土地登記簿を書き改め、地籍図は字図に替わる地図として備えつけられます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 国土調査係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
建設課へお問い合わせ

更新日:2024年04月12日