戸籍の届出

 戸籍の届出は、市民生活課住民係または市内各支所、出張所の窓口で手続きを行ってください。

(注意)婚姻・離婚・縁組・離縁などで氏の変更がある方はマイナンバーカードも、合わせてご持参ください。

出生届

出生届手続き
届出人 父または母
届出期間 生まれた日から14日以内
届出に必要なもの
  • 出生証明書
  • 母子健康手帳

死亡届

死亡届手続き
届出人 同居の親族、それ以外の親族、親族以外の同居人
届出期間 死亡を知った日から7日以内
届出に必要なもの

死亡診断書

 火葬するときは、死亡届を出した窓口で火葬許可証・火葬場使用許可証の交付を受けてください。

火葬の時期

 死体または死産児(妊娠7カ月以上)は、24時間経過後でなければ火葬ができないことになっています。

 ただし、法定伝染病により死亡した場合で、市長または保健所長の許可を得たときは、24時間経過しなくても火葬してよいことになっています。

婚姻届

婚姻届手続き
届出人 夫と妻
届出に必要なもの
  • 婚姻届書
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等官公署発行の顔写真付きのもの)

〇令和6年3月1日より、本籍地が松浦市以外の方も戸籍全部事項証明(戸籍謄本)の添付は原則不要です。
※住所の変更には住民異動届が必要です。

離婚届(協議離婚)

離婚届(協議離婚)手続き
届出人 夫と妻
届出に必要なもの
  • 離婚届書
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等官公署発行の顔写真付きのもの)

〇令和6年3月1日より、本籍地が松浦市以外の方も戸籍全部事項証明(戸籍謄本)の添付は原則不要です。
※住所の変更には住民異動届が必要です。

転籍届(本籍を移す届)

転籍届(本籍を移す届)手続き
届出人 戸籍の筆頭者と配偶者
届出に必要なもの
  • 転籍届書
〇令和6年3月1日より、本籍地が松浦市以外の方も戸籍全部事項証明(戸籍謄本)の添付は原則不要です。
※住所の変更には住民異動届が必要です。

 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 住民係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241
市民生活課へお問い合わせ

更新日:2023年02月20日