印鑑登録
松浦市に住民登録している方は、本人の意思に基づき1人1つに限って印鑑登録ができます。 15歳未満の人及び意思能力を有しない人は登録できません。
※成年被後見人の方は、法定代理人(成年後見人)と一緒に来庁しご本人が申請された場合は印鑑登録申請が可能です。
登録方法など詳細は、お問合せください。
印鑑登録の流れ
登録できない印鑑
次のような印鑑は登録できません。
- 氏名、氏や名、旧氏、通称を表していないもの
- 職業や資格など、氏名、旧氏、通称以外の事項を一緒に表しているもの
- プラスチック、ゴムなど変形しやすいものでできたもの
- 印影が一辺8ミリメートルの正方形に収まってしまうものや、一辺が25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 外枠がないものや、印影のはっきりしないもの
登録手数料、登録証再交付手数料
1件 300円
証明書発行手数料
1通 300円
登録した印鑑をなくしたとき
市民生活課住民係または各支所窓口で登録廃止の手続きをしてください。
新しい印鑑を登録する場合は、印鑑登録申請書を提出してください。
印鑑登録証をなくしたとき
市民生活課住民係または各支所窓口で印鑑登録証亡失の手続きをしてください。
印鑑登録証をひどく汚した、または破損したとき
印鑑登録証と登録印を持って、市民生活課住民係または各支所窓口で、登録証の再交付申請の手続きをしてください。
更新日:2020年07月28日