幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費の支払いについて
幼児教育・保育の無償化に伴い認可外施設などの利用料も実質無償化(上限・条件あり)されます。
・支払対象となるためには、利用前に保育を必要とする認定を受けていただく必要があります。
保育の認定については、「幼児教育・保育の無償化について」をご確認ください。
・利用料については、これまでどおり利用する施設への支払いとなります。(※)
・お支払いいただいた利用料は、後日松浦市へ請求いただいた後、無償化対象額をお支払いします。
(※)預かり保育の利用料の支払い方法については、施設によっては、異なる場合があります。
請求の際に必要な書類等
種類 (利用する事業・施設) |
必要書類 | 請求月 |
(注1) |
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7月請求(4,5,6月利用分) 10月請求(7,8,9月利用分) 1月請求(10,11,12月利用分) 4月請求(1,2,3月利用分) |
(注3) |
同上 | 同上 |
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同上 | 同上 |
注1:施設によっては、請求のとりまとめがある場合はあります。
注2:必要項目は掲載されている場合は、施設の独自様式でも可です。
注3:認可保育所、認定こども園、幼稚園等を利用(入園)していない方が無償化の対象となります。(これらの施設に入園されている方は、認可外保育施設等の利用料は無償になりません。)
市内の対象施設はこちらをご確認ください → 対象施設一覧(預かり保育事業・病児保育事業)(PDFファイル:397.6KB)
施設等利用費の支払い手続きのイメージ

注1:領収書・・・「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書」、提供証明書・・・「特定子ども・子育て支援提供証明書」
手続きの流れ(保護者側)
- 保護者は、利用料を施設へ支払います。
- 保護者は、施設から領収書、提供証明書の発行を受けます。
- 保護者は、施設等利用費請求書に上記2.を添付し、松浦市へ提出してください(3か月分まとめ)。ただし、施設とりまとめの場合、上記2.を利用者全員分まとめて作成することがあり、保護者の方は、施設等利用費請求書のみを提出するケースがあります。
- 松浦市は、上記3.に基づき支払事務(内容の確認等)を行います。
- 松浦市は、上記4.に基づき3か月分まとめて施設等利用費の償還払いを行います。
関係様式
施設等利用給付請求書(預かり保育用・償還払い)※記入例含む(Excelファイル:69.9KB)
施設等利用給付請求書(未移行幼稚園用・償還払い)※記入例含む(Excelファイル:92.2KB)
更新日:2022年02月24日