保育料(保育所等利用者負担金)

保育料(保育所等利用者負担金)について

保育所(園)・認定こども園・家庭的保育事業所に入所される場合、世帯の所得状況(課税状況)等に応じて保育料(保育所等利用者負担金)を納付していただきます。

令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が始まり、1号認定(教育認定)及び2号認定(保育認定、年少・3歳児クラス以上)児童については、保育料は無料(0円)となります。

3号認定(満3歳になった保育認定児童含む)の保育料は、以下により算定しておりますので、ご確認ください。

  1. 保育料は、国が定めた利用者負担金の額を上限とし、市で金額を設定しており、夫婦の市民税額の合計額で、階層区分が決まります。
  2. 第2子以降の保育料負担軽減策として、国では第1子の2分の1としていますが、松浦市は独自に3号認定(保育所等)入所の第2子については無料としています。※第3子以降は、国、市ともに無料です。
  3. 年度途中に入所される場合は、年度当初の年齢区分で決定します。
  4. 保育料の支払い方法には口座振替と納付書払いがあります。口座振替は金融機関窓口で申し込むことができます。
    (口座振替のできる金融機関)
    十八親和銀行、佐賀銀行、ながさき西海農業協同組合、九州信漁連、九州労働金庫、伊万里信用金庫、ゆうちょ銀行
  5. 納期限内に保育料が納付されない場合は、督促状を送付し督促手数料を上乗せして納付いただく場合があります。
  6. 督促状の納期限を過ぎても納付されない場合は、延滞金が発生すると共に、財産調査や差押等の滞納処分の対象となります。
  7. 納期限内に保育料が納付されない場合、児童手当の特別徴収により保育料の納付に充てさせていただく場合があります(事前に郵便で連絡します)。
  8. 認定こども園・家庭的保育事業所等に入所される場合は、施設に直接納付していただきます。
  9. 保育料、預かり保育利用料、副食費以外として、施設が定める保護者会費や保育材料費(絵本、文具品、体操服代他)等をご負担いただく場合があります。(希望する施設にお問い合わせください。)

(1)3歳以上児クラス

<対象>

1号認定(満3歳以上 幼稚園、認定こども園の幼稚園部分・・・「教育認定」)

2号認定(3歳以上 保育所、認定こども園の保育所部分、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業等・・・「保育認定」)

<保育料及びその他の費用>

■令和元年10月から始まった「幼児教育・保育の無償化制度」により、3歳以上児クラスのすべての児童の保育料は0円です。

■上記制度に伴い、保育料とは別に保護者が別に負担すべき費用とされた副食費(おかず代、おやつ代など)については、市の独自施策により助成しています。(上限額:4,500円/月。上限額を超える分については、保護者が施設へ直接お支払いください。)

■1号認定(平日(月~金)の教育標準時間(4時間程度)の教育実施にかかる認定)の児童が、平日の教育標準時間外、土曜日、長期休業期間(春・夏・冬休み)の預かり保育を利用する場合は、施設が定める利用料を別途納付する必要があります。※ただし、就労等により施設等利用給付認定を受けた場合は、預かり保育利用料について別途給付金の償還払いを受けることができます。(上限額あり、副食費を除く。)

 

(2)3歳未満児クラス ※4/1在籍時に満3歳未満の児童

<対象>

3号認定(満3歳未満 保育所、認定こども園の保育所部分、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業等・・・「保育認定」)

3号認定 標準世帯保育料
3号認定 ひとり親家庭等世帯 保育料

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この記事に関するお問い合わせ先

子育て・こども課 子育て支援係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241
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更新日:2021年11月01日