保育所(保育園)への入所基準
保育所は、保育を必要とする児童を保育する施設です。家庭で保育できる状態のときは、入所できません。
保育所への入所を希望される方は、次の入所基準をよく読んで、入所基準を満たしていることを確認できる書類を準備して申し込みをしてください。
入所申込手続きの詳細については「令和6年度 保育所入所のしおり」をご覧ください。
令和6年度 保育所入所のしおり (PDFファイル: 1.6MB)
入所基準
次の1.から10.のいずれかの事由により保護者又は扶養義務者が同居している児童を保育することができない場合に、その児童を保育所に入所させることができます。
保育標準時間と短時間
保育所に子どもを預けることができる時間は、次の2.・5.・8.を除くいずれかの事由に係る時間が1か月当たり120時間以上の場合は1日当たり11時間(標準時間)、120時間未満の場合は1日当たり8時間(短時間)、となります(2.・5.・8.の場合は常に標準時間となります)。
- 就労
保護者又は扶養義務者のいずれもが、1か月当たり48時間以上(保育短時間の最低基準)労働することを常態としていること。 - 妊娠・出産
母親が妊娠中であるか又は出産後間がないこと(標準時間)。 - 病気等
保護者又は扶養義務者が疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。 - 介護・看護
同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。 - 災害等
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること(標準時間)。 - 求職等
求職活動や起業の準備を継続的に行っていること(求職活動の場合、入所期間は2~3か月間で、短時間保育です)。 - 就学・職業訓練
学校又は職業訓練施設等に通っていること。 - 虐待・DV
児童虐待やDV、又はそれらの恐れがあること(標準時間)。 - 育児休業中
育児休業中でもその子を引き続き入所させる必要があること。 - その他
上記の他、日常的に児童の保育ができない特別な理由がある場合

更新日:2021年11月01日