戸籍の届出
戸籍の届出は、市民生活課住民係または市内各支所、出張所の窓口で手続きを行ってください。
(注意)婚姻・離婚・縁組・離縁などで氏の変更がある方は、個人番号の通知カードもしくは個人番号カードも、合わせてご持参ください。
出生届
届出人 | 父または母 |
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届出期間 | 生まれた日から14日以内 |
届出に必要なもの |
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死亡届
届出人 | 同居の親族、それ以外の親族、親族以外の同居人 |
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届出期間 | 死亡を知った日から7日以内 |
届出に必要なもの |
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火葬するときは、死亡届を出した窓口で火葬許可証・火葬場使用許可証の交付を受けてください。
火葬の時期
死体または死産児(妊娠7カ月以上)は、24時間経過後でなければ火葬ができないことになっています。
ただし、法定伝染病により死亡した場合で、市長または保健所長の許可を得たときは、24時間経過しなくても火葬してよいことになっています。
婚姻届
届出人 | 夫と妻 |
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届出に必要なもの |
松浦市に本籍がない場合は戸籍全部事項証明(戸籍謄本) |
離婚届(協議離婚)
届出人 | 夫と妻 |
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届出に必要なもの |
松浦市に本籍がない場合は戸籍全部事項証明(戸籍謄本)など。 |
転籍届(本籍を移す届)
届出人 | 戸籍の筆頭者と配偶者 |
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届出に必要なもの |
住所の変更は住民異動届が必要です。 |
(注意)縁組・協議離縁・婚姻・協議離婚・認知・不受理申出の届出につきましては、本人確認のため官公署発行の顔写真付きの身分証明書が必要です。
本人確認の方法につきましては、戸籍・住民票等証明書の交付時と同様です。
更新日:2019年04月01日