奨学資金返還金の滞納対策
奨学資金(奨学金・就学一時金)返還金の滞納分に対し、遅延損害金等を徴収しています
松浦市の収納対策の一環として、奨学資金(奨学金・就学一時金)返還金の滞納分に対して、年利3%(令和2年4月1日から)の遅延損害金を徴収しています。
※平成24年10月1日から令和2年3月31日までは年利5%の遅延損害金になります。
今後納期が到来するものについては、納期内の納付をお願いいたします。
早期に滞納を解消するために、これまでの返還計画を変更されたい場合は、ご相談ください。
特別な事情により納付困難な場合も、お早めにご相談ください。
更新日:2025年04月16日