特別障害者手当等
特別障害者手当 ・ 障害児福祉手当とは
精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする在宅の方に支給する手当です。
対象者 | 支給額 (月額) |
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障害児福祉手当 |
20歳未満の在宅の方で、精神または身体に ただし、次の場合は受けられません。
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14,790円 |
特別障害者手当 |
20歳以上の在宅の方で、精神または身体に ただし、次の場合は受けられません。
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27,200円 |
新規認定に必要なもの
- 認定請求書
- 診断書(障害の内容により様式が異なります)
- 所得状況届
- 承諾書
- 預金通帳(認定を受けようとする人の名義)
- 印鑑 (注意)場合によって必要なもの
- 身体障害者手帳、または療育手帳(所持している場合)
- 年金証書(受給している場合)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉事務所 障害福祉係
〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地
電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115
メール:fukusi@city.matsuura.lg.jp
更新日:2019年06月13日