ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等医療費助成制度とは

母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭等の人が、病気やけがで医療機関等で受診したとき、医療費の自己負担額を助成する制度です。


助成対象者は、ひとり親家庭の親とその児童、父母のいない児童、父母のいない児童を監護する養育者です。
(注釈)受給には所得制限等があり、一定の要件を満たしている必要があります。


 医療費助成を受けるためには、事前に受給者証の交付手続きを行う必要があります。

対象医療費

疾病または負傷で医療機関等へ受診し、支払った保険診療にかかる一部負担金に対して、子ども医療費の自己負担額を除いた額を助成します。
ただし、以下のものは助成対象外となります。
・健康保険が適用されない医療費
(予防接種、健康診断料、診断書等の文書代、入院時の食事療養費など)
・高額療養費・付加給付金該当分
・他の医療費助成制度の適用分
・学校や保育所等の管理下で起こった傷病で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付など、他の制度により給付対象となる医療費
・交通事故等第三者行為による傷病

自己負担額

月ごと、医療機関等ごとに1日上限800円、月額上限1600円です。
ただし、院外処方による調剤薬局分は自己負担はありません。

「小・中学生」「ひとり親家庭等」の医療費受給者証をお持ちの皆さま 現物給付方式の長崎県内の対象区域が拡大されます

変更内容

現在、松浦市内のみで実施していた現物給付方式が、令和6年3月診療分から県北地域(松浦市、佐世保市、平戸市、北松浦郡佐々町)へ拡大されます。

現物給付とは:
受給者が医療機関等の窓口で受給者証を提示することで、助成額を差し引いた自己負担額のみを支払うことができるように助成する方法

償還払いとは:
受給者が医療機関等の窓口で一部負担金を一旦支払い、後日、申請により口座振込で助成を受ける方法

ただし、下記の医療費については、現物給付の対象外のため、償還払い方式による助成となります。
・治療用補装具の療養費、柔道整復施術療養費
・医療機関等の窓口で受給者証を提示しなかった場合
・松浦市外の医療機関等および対象医療機関等以外で受診した場合
(注釈)対象医療機関等…市と協定を締結し現物給付を実施する医療機関等

変更時期

令和6年3月1日診療分から

現物給付方式が利用可能な対象医療機関等(小・中学生およびひとり親家庭等)

対象医療機関等は、以下のリンク先をご確認ください。

医療費助成制度の利用方法

現物給付による助成

・医療機関等の受診時には、必ず受給者証(緑色・現物給付と印字のもの)保険証を提示してください。

・受給者証と保険証を提示することにより自己負担額(1日上限800円、ひと月上限1,600円)内で診療が受けられます。
(補足)「現物給付」では、受給者(保護者)に助成金を支給することなく、加入先の保険者を通じて医療機関等に助成額分を支払うため、受給者は窓口で自己負担額のみを支払えば良いことになります。

・現物給付による助成は、県北地域(松浦市、平戸市、佐世保市、北松浦郡佐々町)および佐賀県内の一部の医療機関等(対象医療機関等)で利用できます。

・受給者証を忘れた場合や、現物給付が利用できない医療機関等を受診された場合は、当該月の保険診療分は償還払い(市窓口での助成申請による支給)での対応となります。

対象医療機関等

対象医療機関等は、以下のリンク先をご確認ください。

償還払いによる助成

1.医療機関等の窓口で、保険診療分の一部負担金を支払われた上で、領収書を必ず保管しておいてください。

2.受給者証・印鑑・領収書を持参して、市役所または各支所・出張所で申請をしてください。(受給者本人が来庁し、自署で申請する場合は押印を省略できます。)

3.高額療養費、付加給付金、その他の公的な助成を受けている場合には、限度額認定証や給付額が確認できる書類を一緒に提出してください。(高額療養費等とひとり親家庭等医療費の助成を重複して受けることはできません。)

4.同じ病院の領収書は1か月分をまとめて提出してください。

5.領収書は、原則原本を添付してください。確定申告の医療費控除(ひとり親家庭等医療費適用分を除く)などの理由で原本を保管したい場合は、原本とコピーの両方を市役所または各支所までお持ちください。(二重申請防止のため、原本に「福祉医療費申請済」印を押印してお返しします。)

6.健康保険証を提示できず、全額自己負担した10割の領収書や治療用補装具、弱視用眼鏡等の領収書は、そのまま申請を受け付けることができません。
ご加入の健康保険組合等に請求いただき、保険給付分の払い戻しを受けていただいた後に、必要書類を添付して市に申請してください。

7.申請はお早めにお願いします。
(注釈)受診・お支払いをされた翌日から5年で時効となります。(健康保険給付の申請は2年で時効となりますのでご注意ください。)

 

償還払いでの支給方法

  • 支給方法
    口座振込(申請時の登録口座)
  • 支給日
    月末までに提出された分を翌月末に口座振込

受給対象者および資格認定に必要な手続き

受給対象者

松浦市内に住所があって、国民健康保険やその他の医療保険(健康保険)に加入している人で、下の1.~2.のいずれかに該当する方で、

1.18歳未満の児童を養育している配偶者のない者とその児童
2.18歳未満の父母のいない児童とその児童を養育している配偶者のない者
(補足)児童が高等学校に在学する場合は、20歳に達する日の属する年度末まで
(注釈)配偶者のない者には、配偶者が重度の障がい状態にある者、配偶者が長期にわたって拘禁されている者、DV保護命令を受けている者等も含まれます。

このうちさらに以下の条件を満たす者になります。
・申請者および扶養義務者の前年の所得が限度額未満であること
・生活保護を受給していないこと
・申請者と児童は同居し、かつ住所を有することが確認できること

(注釈)上記以外にも細かな要件があり、状況により対象とならない場合もあります。

受給資格認定申請

はじめての方は、新規申請の手続きが必要です。

申請に必要な書類は、母子・父子家庭等となった状況により異なりますので、詳しくは子育て・こども課の窓口でご相談ください。

受給者証の交付

申請があった方から順次受給者証を交付します。

医療費の申請

受給者証の交付を受けた後、助成の申請を行うことができます。

そのほかの手続き

次の事項に該当される場合は異動届の提出が必要です。
・ご加入の健康保険の種類または記載事項に変更があった場合
・住所、氏名などが変わった場合
・振込先の金融機関を変更したい場合
 

受給資格認定事項異動届

住所や加入保険、氏名について変更があった場合、振込先口座の変更を行いたい場合は、異動届の提出をお願いします。新しい医療費受給者証を交付します。

必要なもの

  • 印鑑(受給者本人が来庁し、自署で申請する場合は押印を省略できます。)
  • 対象児童の健康保険証(加入保険の変更があった場合)
  • 受給者(保護者)の振込先口座が確認できるもの(受給者・口座の変更を行う場合)
  • 個人番号カード(表面・裏面の両面)または通知カード
  • 窓口に来られる方の本人確認書類

手続き先

  • 子育て・こども課
  • 福島支所
  • 鷹島支所

ダウンロード

ひとり親家庭等医療費助成に関する様式

この記事に関するお問い合わせ先

子育て・こども課 子育て支援係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241
子育て・こども課へお問い合わせ

更新日:2024年03月06日