子どもの医療費助成について
子ども医療費助成を行っています!
「子ども医療費助成」は、お子さんが国民健康保険や社会保険等で診療を受けた際に、保険診療に対する負担金の一部を市が助成するという制度です。
長崎県内では乳幼児(0歳~未就学児童まで)を対象にして、現物給付により県下一斉に取り組んでいます。
松浦市では、乳幼児に加えて独自に高校生等(18歳に到達する年度末)まで対象者を拡大しています!長崎県内では初めての取り組みです。
(注意)小中高校生等は、償還払いにより市が独自に助成を行うものです。
医療費助成を受けるためには、事前に受給者証の交付手続きを行う必要があります。また、対象となるお子さんの年齢により、受給者証の種類や助成を受けるための手続き方法が異なりますのでご確認ください。
【医療費の助成額】
対象のお子さん毎に、1か月毎かつ1医療機関毎で支払った保険診療分の一部負担金から、1日受診した場合は800円、2日以上受診した場合は1,600円を上限として控除した額を助成します。(薬局については、保険診療分の自己負担額を全額助成します。)
例:対象児が、1か月に同一医療機関で次の3日間の診療を受けた場合
1日目
1,000円(一部負担金)-800円(自己負担額)=200円(助成額)
2日目
1,000円(一部負担金)-800円(自己負担額)=200円(助成額)
3日目
1,000円(一部負担金)-0円(自己負担額)=1,000円(助成額)
合計
3,000円(一部負担金)-1,600円(自己負担額)=1,400円(申請により払い戻される額)
【医療費助成制度の利用方法】
(1)乳幼児(0歳~未就学児まで)の場合
<現物給付による助成>
- 医療機関受診時には、必ず受給者証(青色・現物給付と印字のもの)と保険証を提示してください。
- 受給者証と保険証を提示することにより自己負担額(一日上限800円、ひと月上限1,600円)内で診療が受けられます。
(注意)「現物給付」では、受給者(保護者)に助成金を支給することなく、加入先の保険者を通じて医療機関等に助成額分を支払うため、受給者は窓口で自己負担額のみを支払えば良いことになります。 - 現物給付による助成は、長崎県内の医療機関・調剤薬局及び佐賀県伊万里市・唐津市の一部医療機関等で利用できます。
- 受給者証を忘れた場合や、現物給付が利用できない医療機関を受診された場合は、当該月の保険診療分は償還払い(市窓口での助成申請による支給)での対応となります。
<償還払いによる助成>
- 医療機関等の窓口では、保険診療分の一部負担金を支払われた上で、領収書を必ず保管しておいてください。
- 受給者証・印鑑・領収書を持参して、市役所または各支所で申請をしてください。
- 高額療養費、付加給付、その他の公的な助成を受けている場合には、限度額認定証や給付額が確認できる書類を一緒に提出してください。(高額療養費等と子ども医療費の助成を重複して受けることはできません。)
- 領収書は受診月分をまとめて、原則として受診月の翌月以降に助成申請を行ってください。
(2)小・中・高校生等の場合
<償還払いによる助成>
(注意)現物給付は行っていません
- 医療機関等の窓口では、保険診療分の一部負担金を支払われた上で、領収書を必ず保管しておいてください。
- 受給者証・印鑑・領収書を持参して、市役所または各支所で申請をしてください。
- 高額療養費、付加給付、その他の公的な助成を受けている場合には、限度額認定証や給付額が確認できる書類を一緒に提出してください。(高額療養費等と子ども医療費の助成を重複して受けることはできません。)
- 領収書は受診月分をまとめて、原則として受診月の翌月以降に助成申請を行ってください。
(3)償還払いでの支給方法
- 支給方法
口座振込み(申請時の登録口座) - 支給日
月末までに提出された分を翌月末口座振込み
【受給対象者及び資格認定に必要な手続き】
(1)対象となるお子さん
出生から18歳に到達する年度末までの者で、下の1.~6.すべてに該当する方。
- 本市に住所がある人(但し、就学の場合は特例あり)
- 本市に住所がある保護者に扶養されている人
- 各種医療保険(保険証)の被保険者又は被扶養者である人
- ひとり親家庭等医療費、障害者福祉医療費に該当しない人
- 生活保護を受給していない人
- 婚姻をしていない人、又は婚姻をしたことがない人
(2)受給資格認定申請
【手続きに必要なもの】
- 子ども医療費受給資格認定申請書
- 対象児童の保険証の写し
- 受給者名義の預金通帳
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 個人番号カード(表面・裏面)または通知カード
- 窓口に来られる方の身分証明証
- お子さまが進学のため市外に住所がある場合のみ在学証明書及び監護申立書
【受給者証の交付】
申請があった方から順次受給者証を交付します。
【医療費の申請】
受給者証の交付を受けた後、助成の申請を行うことができます。
(3)受給資格認定事項異動届
住所変更・加入保険・氏名について変更があった時、受給者や振込先口座の変更を行いたい場合、異動届の提出をお願いします。新しい医療費受給者証を交付します。
(必要なもの)
- 印鑑
- お子さんの保険証(加入保険の変更があった場合)
- 受給者(保護者)の口座番号が分かるもの(受給者・口座の変更を行う場合)
- 個人番号カード(表面・裏面の両面)または通知カード
- 窓口に来られる方の身分証明証
【手続き先】
- 子育て・こども課
- 福島支所市民課
- 鷹島支所市民課

ダウンロード
高額療養費、附加給付制度の取扱いについて(注意事項) (PDFファイル: 121.1KB)
■子ども医療費助成に関する様式
子ども医療費受給資格認定申請書(出生・転入など) (PDFファイル: 109.8KB)
子ども医療費受給資格 異動届(住所・加入保険等の変更) (PDFファイル: 115.3KB)
子ども医療費助成申請書(医療費の助成申請を行う場合) (PDFファイル: 79.1KB)
■ひとり親家庭等医療費助成に関する様式
ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書 (PDFファイル: 143.0KB)
更新日:2021年05月18日