新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給について

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、次の支給要件を満たす松浦市国民健康保険の被保険者の方に、傷病手当金を支給します

 申請者は世帯主です。受給者も原則として世帯主ですが、世帯主以外の方(代理人)が受給を希望される場合は、申請書の「振込先」に代理人の口座を記入され、【受取代理人の欄】に記入・押印ください。

1.支給対象者((1)から(3)の全てに該当する方)

(1)お勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方

(2)感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方

(3)労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。)

2.支給額

 直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×(労務に服することができない期間の日数-3日間)

(例)時給800円、1日の勤務時間が6時間の方が10日間休んだ場合

直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額4,800円×2/3×(10日間-3日間)=22,400円

3.対象期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

4.申請方法

 以下の(1)から(5)の申請書等を記入・押印のうえ、健康ほけん課へ提出ください。

(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

  事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

  お勤め先に作成を依頼してください。

(4)振込先口座の通帳のコピー

(5)給与明細書のコピー(仕事を休まれた月を除く直近3か月分)

この記事に関するお問い合わせ先

健康ほけん課 国保・年金係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-3179
健康ほけん課へお問い合わせ

更新日:2023年03月28日