新型コロナウィルス感染症の影響により水道料金等のお支払いが困難なお客様へ 新型コロナウィルス感染症の影響による離職、休業等が原因で収入が大幅に減少した等の事情により、一時的に水道料金、下水道使用料のお支払いが困難な場合の支払い猶予については、下記にお問い合わせください。 ・福島支所、鷹島支所管内にお住まいのお客様は、両支所内地域振興課にお問い合わせください。 この記事に関するお問い合わせ先 上下水道課 水道業務係〒859-4598松浦市志佐町里免365番地電話:0956-72-1111ファックス:0956-72-1616上下水道課へお問い合わせ 更新日:2021年08月20日
更新日:2021年08月20日