JRグループの精神障害者割引制度導入について(お知らせ)

 令和7年4月1日から、JRグループで精神障害者割引制度が導入されます。

 

【対象者】

 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載があるもの)

 第1種:精神障害者保健福祉手帳 1級

 第2種:精神障害者保健福祉手帳 2級または3級

 

【割引を受けるためには】

 松浦市役所福祉事務所・福島支所地域振興課・鷹島支所地域振興課の窓口にお手持ちの手帳をご持参ください。窓口にて手帳に「第1種」または「第2種」の記載を行います。割引制度を利用される方は、事前に手続きをお願いします。

【ご注意ください】

〇お手持ちの手帳が以下の場合は、「第1種」または「第2種」の記載はできず、割引を受けられません。

 割引制度ご利用の方は、下記の手続きを行ってください。

 ・手帳に顔写真が貼付されていない→手帳の再交付申請(写真貼付あり)

 ・手帳の有効期間が切れている→手帳の更新申請又は新規申請(写真貼付あり)

 

〇JRの割引制度開始は令和7年4月1日からです。それまでは、手帳に「第1種」または「第2種」の記載があっても割引は受けられません。

 なお、割引に関する問い合わせは、直接JR窓口へお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 障害福祉係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

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更新日:2025年01月27日