松浦市医療的ケア児訪問型レスパイト事業

在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療的ケア児の看護に指定訪問看護ステーションを利用する家族に対して、レスパイト利用に係る費用を支援します。

補助対象者

医療的ケア児の家族

対象となる医療的ケア児

人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為で日常生活に不可欠な支援を受けている障害児で次の要件の全てに該当するもの

  1. 松浦市に住所を有すること
  2. 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること
  3. 在宅で同居の障害児の保護者又は障害児の介護を行う者による介護を受けて生活していること
  4. 医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること
  5. 訪問看護により医療的ケアを受けていること

補助対象経費

指定訪問看護ステーションが在宅の医療的ケア児を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く。)に係る費用

補助金額

1時間当たり7,500円

  • 指定訪問看護ステーションが、在宅の医療的ケア児を対象に、家族に代わって看護を行う1日当たりの時間から健康保険法の適用対象となる訪問看護の時間を控除した時間
  • 対象となる医療的ケア児1人につき、1年度当たり24時間を上限

 

申請の流れ

1. 利用相談

 本事業の補助対象者に該当するか確認の上、医療的ケア児の家族から、利用している指定訪問看護ステーションへ相談してください。

2. 利用申請

 医療的ケア児の家族(補助対象者)が、利用申請書(様式第1号)を作成し、医療的ケアを受けていることの証明となる書類(医師の指示書の写し等)を添えて、指定訪問看護ステーションを経由し、松浦市福祉事務所へ提出してください。

3. 利用決定(却下)の通知

 松浦市福祉事務所から、利用決定(却下)通知書(様式第2号)を指定訪問看護ステーションを経由して補助対象者に通知します。

4. サービス利用・補助金申請

 利用決定した医療的ケア児に対し、サービスを提供した指定訪問看護ステーションは、提供した月ごとに、交付申請書兼実績報告書(様式第3号)、実績内容報告書(様式第4号)を松浦市福祉事務所へ提出してください。提出期限は、サービスを提供した月の翌月10日(10日が休日であればその翌日)までとなります。

5. 交付決定及び交付額の確定

 松浦市福祉事務所から交付決定通知書兼交付額確定通知書(様式第5号)を指定訪問看護ステーションへ、写しを補助対象者へ通知します。

6. 補助金の支払い

 交付決定及び交付額確定の通知を受けた指定訪問看護ステーションは、交付請求書(様式第6号)を松浦市福祉事務所へ提出してください。後日、補助金を指定訪問看護ステーションの指定の口座へ振り込みます。

 

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 障害福祉係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

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更新日:2024年05月01日