松浦市障害者計画

第3期となる松浦市障害者計画を策定しました。

1.計画の趣旨・計画の位置づけ

「松浦市障害者計画」

 国では、国連において採択された「障害者権利条約」を批准するため、「障害者総合支援法」や「障害者差別解消法」が施行されるなど、障害福祉に関する法制度が整備されてきました。
 また、長崎県においても「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」が施行され、障害や障害のある人に対する理解を深め、共生社会の実現に向けた取り組みが行われています。
 このたび、令和元年度をもって第2期松浦市障害者計画が計画期間を終了することから、新たに今後5年間の本市における障害者施策の方向性を示す第3期となる松浦市障害者計画を策定しました。

 本計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく市町村障害者計画として、本市における障害者施策全般にかかる理念や基本的な方針、目標を定めた計画です。
 

2.計画期間

令和2年度から令和6年度までの5年間

 

3.基本理念

障害の有無にかかわらず市民がお互いの人格と個性を尊重し、地域で安心して暮らせる社会の実現

 

4.基本目標

 基本目標1  障害者の自立に向けた生活支援

 基本目標2  障害者に対する理解の促進

 基本目標3  保健・医療の充実

 基本目標4  障害者の社会参加への促進

 基本目標5  障害者にやさしいまちづくり

5.基本施策

基本目標の達成を目指して施策を推進します。

※各施策の詳細については、「松浦市障害者計画」でご確認ください。

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福祉事務所 障害福祉係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

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更新日:2020年04月01日