特別障害者手当等

特別障害者手当 ・ 障害児福祉手当とは

精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする在宅の方に支給する手当です。

特別障害者手当 ・ 障害児福祉手当
  対象者

支給額(月額) 

(令和6年4月から) 

障害児福祉手当

20歳未満の在宅の方で、精神または身体に
著しく重度の障害があるため、日常生活において
常に介護を必要とする方(所得制限あり)

ただし、次の場合は受けられません。

  1. 児童福祉施設等に入所しているとき
  2. 障害を理由とする年金を受けているとき
    (ただし、全額が支給停止されているときは除きます。)
15,690円
特別障害者手当

20歳以上の在宅の方で、精神または身体に
著しく重度の障害があるため、日常生活において
常に介護を必要とする方(所得制限あり)

ただし、次の場合は受けられません。

  1. 施設等に入所しているとき。
  2. 病院等に継続して3か月を越えて入院しているとき。
28,840円

新規認定に必要なもの

  • 認定請求書
  • 診断書(障害の内容により様式が異なります)
  • 所得状況届
  • 承諾書
  • 預金通帳(認定を受けようとする人の名義)
  • 身体障害者手帳、または療育手帳(所持している場合)
  • 年金証書(受給している場合)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 障害福祉係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

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更新日:2024年03月01日