特別児童扶養手当

精神又は身体に障害のある児童を監護している方に対して、障害児の福祉の増進を図るために支給される手当です。

受給対象者

20才未満で政令に定められた障害の状態にある児童を監護している親、もしくは、親にかわりその児童を養育している方。(所得制限あり)

 ただし、次の場合は受けられません。

  1. 児童や父母又は養育者が日本国内に住所を有してないとき。
  2. 児童が障害を理由とする年金を受けているとき。
    (全額が支給停止されているときは除きます。)
  3. 児童が児童福祉施設(里親を含む)に入所している場合

支給額(月額) (令和6年4月から)

  • 1級:55,350円
  • 2級:36,860円

新規認定に必要なもの

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 戸籍謄本(世帯全員)
  • 同一住所地の居住者等に係る申立書
  • 診断書(障害の内容により、様式が異なります)
  • 児童の就学状況についての申立書
  • 振込先の通帳のコピー

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 障害福祉係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

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更新日:2024年03月01日