身体的拘束等の適正化のための指針について

 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号老振発第0331004号老老発第0331017号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知)の一部改正に伴い、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の3事業においては、身体拘束等の適正化に向けた取組の強化が明文化されました。併せて、その実効性をもたせるために「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置」「身体的拘束等の適正化のための指針の策定」「身体的拘束等の適正化のための従業者に対する研修の実施」が義務付けられております。

 このうち、指針に関しましては、多くの事業者の皆様からどのような指針を定めればよいのかとのお問い合わせがありましたことから、以下のとおり参考例を作成いたしました。

 ダウンロードファイルにもお示ししておりますとおり、あくまでも例示でありこの参考例をベースに、各事業者における方針を踏まえて策定して下さい。

 なお、委員会の設置に伴う運営方法や研修の実施の考え方などについても、以下のファイルを参考に、適切に実施していただきますようお願いします。

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更新日:2019年04月01日