障害者手帳

身体障害者手帳

内容

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法第15条の規定に基づき、一定の障害を持った人に県知事から交付されるもので、1級から6級までの区分が設けられています。

各種の福祉サービスを受けるために必要となるものですが、それ以外にも電車、バス、飛行機などの交通機関を割引料金で利用する場合等にも利用できます。

手帳の交付対象となる障害一覧

  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声、言語機能障害
  • そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう、直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • 免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 指定医師が作成した身体障害者診断書・意見書
  3. 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル正面脱帽)

療育手帳

内容

療育手帳は、知的障害者(障害児)の方に一貫した指導・相談を行うとともに、各種の福祉制度上の援助などを受けやすくするために交付されます。程度により4つの区分に分けられます。

電車、バス、飛行機(国内線に限る)などの交通機関を割引料金で利用する場合等にも利用できます。

対象者

児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障害と判定された方。

申請に必要なもの

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 療育手帳交付申請時調査票
  3. 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル正面脱帽)
    (注意)原則、児童相談所又は知的障害者更生相談所での来所判定が必要です。

精神障害者保健福祉手帳

内容

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にある方が、様々な支援施策を利用するために必要な手帳です。

手帳は、障害の程度により、1級から3級までの区分があります。

対象者

精神障害を有し、その障害の状態が政令で定める障害の状態にあると認められた方。

申請に必要なもの

  1. 障害者手帳申請書
  2. 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  3. 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル正面脱帽)
    (注意)障害年金・特別障害給付金を受給されている方は年金証書、または年金振込通知書の写しを添付することで診断書は不要になります。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 障害福祉係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

福祉事務所へお問い合わせ

更新日:2022年06月10日