後期高齢者医療制度
概要
少子高齢化の進展に伴い高齢者医療費が増大する中で、現代世代と高齢者世代の負担を公平でわかりやすくするため平成20年度4月1日から後期高齢者医療制度が始まりました。
運営
長崎県内の全市町で構成する長崎県後期高齢者医療広域連合(以下、広域連合)が運営主体(保険者)です。
広域連合が行うこと
被保険者の認定、保険料額の決定、医療給付の支給決定などを行います。
松浦市が行うこと
資格取得・喪失の届出や医療給付申請の受付、被保険者証(保険証)の再発行、保険料の徴収などを行います。
(注意)後期高齢者医療制度の詳しい内容につきましては、下記のリンクをご参照ください。
被保険者
- 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)(注意)手続きはありません。
- 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方
(後期高齢者医療制度の障がい認定を受けた日から)
(注意)申請をすることにより認定を受けることができます。また、いつでも認定の取り下げができ、他の医療保険に加入することができます。
対象となる方
- 国民年金証書(障害1級・2級)の所持者
- 身体障害者手帳(1級・2級・3級・4級の一部)の所持者
- 精神障害者保健福祉手帳(1級・2級)の所持者
- 療育手帳(A1・A2)の所持者
被保険者証(保険証)
毎年8月に切り替えを行います。新しい保険証は7月中旬から下旬までに郵送にて交付します。
また、新たに75歳になられる方には、誕生日の前月末までに保険証を郵送にて交付します。
更新日:2019年04月01日