年金の種類

受給の種類
 老齢基礎年金 保険料を納めた期間(免除を受けた期間、任意加入できる人が加入しなかった期間を含む)が合計25年以上ある人が、65歳から受給できます。
なお、希望すれば60歳から受給できますが、支給額は減額されます。
 障害基礎年金
                         
国民年金に加入中および20歳前に病気やケガで障害になったときや、60歳で被保険者資格を喪失した人が、65歳になるまでに初診日がある病気やケガで障害になったときなどに受給できます。
保険料の納付状況、障害の程度も要件となります。
 遺族基礎年金  被保険者または老齢基礎年金を受ける資格のある人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までの間にある子(障害者は20歳未満)のいる配偶者」又は前述の「子」が受給できます。 
 寡婦年金 老齢基礎年金を受給できる夫が、年金を受けずに亡くなったとき、その妻に60歳から65歳になるまで支給されます。ただし、夫が死亡したとき、夫に生計を維持されており、10年以上の婚姻関係があるときに限ります。
 死亡一時金 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人(死亡時に被保険者でなくてもよい)が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま死亡した場合、その本人と生計を同じくしていた遺族が受給できます。ただし、遺族基礎年金や寡婦年金を受ける人がいる場合は受給できません。

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更新日:2019年04月01日