産前産後期間の国民健康保険税の減額について
出産被保険者の国民健康保険税が減額されます
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、令和6年1月より国民健康保険に加入している人が出産した場合、産前産後期間にかかる所得割額及び均等割額を減額します。
対象者
国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)人
※出産とは妊娠85日(4か月)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。
減額対象期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
軽減額
出産する被保険者にかかる、令和6年1月以降の対象となる機関の所得割額と均等割額
届出受付期間
出産予定日の6か月前から ※(出産後も届け出は可能です)
※上記期間より前に届出することはできませんのでご注意ください。
例)出産予定日が令和6年8月1日の場合、届出は令和6年2月1日からの受付となります。
届出方法及び必要なもの
下記のものを窓口又は郵送にてご提出ください。
・産前産後期間にかかる国民健康保険税軽減届出書
(下記よりダウンロードしていただくか、本庁及び支所の窓口に様式があります)
・母子健康手帳などの出産予定日又は出産日が確認できる書類(表紙と該当ページのコピー)
(出産後の届出で別世帯の子の場合は、出生証明証等出産日及び親子関係を明らかにする書類)
更新日:2023年12月21日