国民健康保険第三者行為(交通事故等)による届出

 交通事故などにより病院にかかった場合でも、国保を使って治療を受けることができます。ただし、国保を使うときは、必ず保険年金課国保年金係へ届け出てください
 このような場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものです。事故等による治療費は国保が一時立替えをして、後で加害者にその立替え分を請求することになります。届け出に必要な申請書類は、下記からダウンロードできます。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康ほけん課 国保・年金係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-3179
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更新日:2023年08月25日