社会福祉法人

社会福祉法人の所轄庁について

「主たる事務所が松浦市内にあり、松浦市のみで事業を行う社会福祉法人」については、平成25年4月1日から、所轄庁が長崎県知事から松浦市長に変わりました。

松浦市では、所管する社会福祉法人の設立認可、定款変更等の認可や届出の受理を行い、法人本部の運営に関する助言や指導を行います。

社会福祉法人の設立認可について

社会福祉法人は、社会福祉法第2条に基づく社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です(社会福祉法第22条)。

社会福祉法人が安定的で適正な運営ができるよう、設立に際しては社会福祉事業を行うために必要な資産を有しているなど一定の要件を具備している必要があり、法人設立には所轄庁の認可を受ける必要があります。そのため、地元や事業所所管課等との事前調整、設立予定者の書類の作成、収集や審議会等での確認等に時間がかかるため、事前開始までのスケジュールを逆算し余裕をもって進めて行く必要があります

定款の変更について

社会福祉法第45条の36の規定により、社会福祉法人の定款変更は、所轄庁(松浦市)の認可を受けなければ、その効力を生じません。 定款変更には、認可と届出の2種類の処理方法があります。  

  • 認可事項:下記の届出事項以外  
  • 届出事項:事務所の所在地の変更、基本財産の増加、公告の方法の変更に関すること 
  • 提出書類:認可申請書は2部、届出は1部提出

役員・評議員の変更について

社会福祉法人の役員(理事長・理事・監事)、評議員の就任状況を把握するため、役員・評議員に変更があった場合、下記書類を所轄庁(松浦市)へ提出してください。

なお、理事長の氏名、住所及び資格の変更については、組合等登記令第3条第1項の規定により、2週間以内に変更の登記を行ってください。

提出書類

  1. 社会福祉法人役員・評議員変更届
  2. 役員・評議員変更に係る理事会及び評議員会の議事録・議案書(写しは原本証明)
  3. 法人登記事項証明書
  4. 履歴書及び就任承諾書(写しは原本証明)
  5. 役員一覧表

基本財産の処分承認申請について

社会福祉法人が基本財産である土地、建物等を取り崩し、売却、交換、貸与等使用権の設定、運用財産への切替え及び収益事業財産への切替え等処分しようとするときは、理事会及び評議員会の議決後、関係書類を添付して所轄庁(松浦市)へ申請し、承認を得る必要があります。

承認後、基本財産を処分した場合は、定款に記載の基本財産を削除する必要があるため、速やかに定款変更認可申請の手続きが必要です。

提出書類:2部

基本財産の担保提供承認申請について

社会福祉法人が基本財産である土地、建物等を担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の議決後、関係書類を添付して所轄庁(松浦市)へ申請し、承認を得る必要があります。但し、次の場合には、所轄庁の承認は必要 としません。  

  1. 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合  
  2. 独立行政法人福祉医療機構と協調融資を行う民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合

(注意)基本財産の担保提供は、基本財産の経済的価値を減少させるものであるため、その取扱いは慎重に行ってください。    

なお、担保提供の必要性や、担保提供の妥当性の観点から、根抵当権の設定は認められません。

提出部数:2部

現況報告書の提出について

社会福祉法人は、社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3月以内(毎年6月末まで)に、社会福祉法施行規則第9条に規定する方法により、計算書類等及び財産目録等を所轄庁(松浦市)に届け出ることとされています。

下記リンクからログインし、「財務諸表等入力シート」(エクセル)を入手、入力の上、届出の処理を行ってください。

関係通知

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 福祉総務係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

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更新日:2023年05月25日