埋蔵文化財発掘の届出

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で、住宅建築・開発行為等によって土木工事を行う場合は、文化財保護法の規定により、事前(工事着工の60日前)に届ける事が義務付けられています。

届出なく工事に着工した場合、工事の停止や罰金が発生することがあります。

届出の流れ

埋蔵文化財包蔵地の照会

いずれかの方法で埋蔵文化財包蔵地に該当するか確認をお願いします。

1.「長崎県遺跡地図」サイトで検索

2.電子申請サービスから照会(バナーをクリック)

電子申請

3.松浦市文化財課に直接問合せ

確認したい場所が分かる地図等を準備の上、下記問合せ先よりご連絡ください。

 

提出書類

様式「埋蔵文化財発掘の届出」(長崎県教育委員会教育長宛)

添付書類

・案内図

・配置図

・平面図

・立面図

などの土木工事等の概要を示す書類及び図面

提出部数

来庁又は郵送の場合:正・副各1部

メールの場合:各1部

提出先

松浦市教育委員会文化財課文化財係まで

来庁又は郵送の場合:〒859-4598松浦市志佐町里免365

メールの場合:下記メールリンクより送付してください。

(注意)周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲については、下記まで問合せ下さい。

長崎県遺跡地図検索』もご利用下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 文化財課

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

教育委員会 文化財課へお問い合わせ

更新日:2025年08月19日