埋蔵文化財発掘の届出

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で、住宅建築・開発行為等によって土木工事を行う場合は、文化財保護法の規定により、事前(工事着工の60日前)に届ける事が義務付けられています。

届出なく工事に着工した場合、工事の停止や罰金が発生することがあります。

届出の流れ

提出書類

埋蔵文化財発掘の届出について…長崎県教育委員会教育長宛

添付書類

・案内図

・配置図

・平面図

・立面図

などの土木工事等の概要を示す書類及び図面

提出部数

来庁又は郵送の場合:正・副各1部

メールの場合:各1部

提出先

松浦市教育委員会文化財課文化財係まで

来庁又は郵送の場合:〒859-4598松浦市志佐町里免365

メールの場合:bunkazai【at】city.matsuura.lg.jp

      (【at】を@に変えてメール送信ください。)

(注意)周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲については、下記まで問合せ下さい。

長崎県遺跡地図検索』もご利用下さい。

リンク

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この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 文化財課

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

教育委員会 文化財課へお問い合わせ

更新日:2024年12月11日