【7月11日締切】松浦産水産物消費促進業務に係る提案型コンペティションの実施について

1.提案型コンペティション対象業務の名称

松浦産水産物消費促進業務

2.目的

 本業務は、訪日旅行客(インバウンド)向け事業を展開する事業者等に対して松浦産水産物(トラフグは必須)をPRするための商談会を行い、新規取引に繋げ、主に訪日旅行客(インバウンド)向けの販路拡大を図ることで、松浦産水産物の消費促進に繋げることを目的とする。

※業務に関する説明会は実施しません。

3.業務の概要

(1)業務名   松浦産水産物消費促進業務

(2)業務内容  別紙「松浦産水産物消費促進業務仕様書」のとおり

(3)業務期間  契約締結日から令和8年2月27日まで

(4)委託金額  10,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)以内

4.参加資格

 提案型コンペティション審査会に参加するために必要な資格及び要件は、次のとおりです。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2)参加表明書の提出日において、松浦市の競争入札における指名停止措置を受けていない者であること。

(3)会社法(平成17年法律第86号)第511条の規定による特別清算開始の申立てがなされていない者であること(会社の整理終結の決定がなされた場合を除く。)。

(4)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者であること(再生計画認可の決定がなされた場合を除く。)。

(5)破産法(平成16年法律第75条)第18条又は第19条による破産手続き開始の申立て(同法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係る同法による廃止前の破産法(大正11年法律第71号)第132条又は第133条による破産の申し立てを含む。)がなされていない者であること(破産者で復権を得たものを除く。)。

(6)会社更正法(平成14年法律第154号)第17条に基づく更生手続き開始の申立てをしていない者又は申立てがなされていない者であること(再生計画認可の決定がなされた場合を除く。)。

(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)の利益につながる活動を行う者若しくはこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(8)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。

5.実施スケジュール

実施スケジュール
内容 日時
公募及び質問受付開始 令和7年6月25日(水曜日)
参加表明書の提出期限 令和7年7月11日(金曜日)
質問受付期限 令和7年7月11日(金曜日)
質問書に対する回答 令和7年7月18日(金曜日)
企画提案書等の提出期限 令和7年8月1日(金曜日)
提案審査会 令和7年8月6日(水曜日)予定
審査結果通知 令和7年8月中旬
契約締結 令和7年8月下旬

 

6.募集要領・様式等の交付

 募集要領及び提案型コンペティション関係様式は、本ページからダウンロードして下さい。なお、窓口又は郵送等での配布は行いません。

7.審査会(プレゼンテーション)の開催

(1)日時

 令和7年8月6日(水曜日)予定

 ※時間は個別に通知します。なお、日程が変更する可能性もありますので、併せて個別に通知します。

(2)会場

 松浦市役所(長崎県松浦市志佐町里免365番地)

 ※会議室名等は個別に通知します。

8.各種様式

9.質問書に対する回答

 令和7年7月18日(金曜日)までに、参加者にメールにて回答します。

10.審査結果

 決定した受託候補者は、審査会終了後、本ページ上において公表いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

水産課 水産振興係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
水産課へお問い合わせ

更新日:2025年06月24日