松浦市浄化槽設置整備事業補助金について

浄化槽設置整備事業補助金について(受付期間)

 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置される方に対し、補助金を交付します。

 令和6年度の合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請の受付期間は令和6年4月1日令和6年12月27日とします。ただし、この補助事業は予算の範囲内で実施する事業であるため、予算がなくなり次第、申請受付を終了します。

 また、単独処理浄化槽からの合併処理浄化槽への転換に伴う宅内配管工事についても、補助金制度があります。ただし、予算の範囲内で実施する事業であるため、予算がなくなり次第、年度途中で申請受付を終了します。

合併処理浄化槽とは?

  台所やお風呂等の生活排水、し尿等の汚水を一緒に処理する浄化槽のことです。

補助金額一覧

合併処理浄化槽設置補助金額

           規        模

補助金額

5人槽      床面積130平方メートル以下

332,000円

6~7人槽     床面積130平方メートルを超える場合

414,000円

8~50人槽    2世帯住宅等

548,000円

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に伴う宅内配管工事費

300,000円

補助金の対象となるものは?

(1)浄化槽本体設置費 

 合併処理浄化槽本体の設置に対する補助金額

 ただし、既設の合併処理浄化槽から新たな合併処理浄化槽に更新する場合は、対象外です。

(2)宅内配管工事費

 浄化槽本体の設置補助に加えて宅内配管工事に対して補助します。

 ただし、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の場合のみ対象となります。

※宅内配管工事とは・・・排水設備(便所・台所・洗面所・風呂など)から浄化槽までの排水を流入させる配管や、桝の設置、放流管(処理後の水を敷地外に放流する管)の設置工事

・申請書への添付資料・・・宅内配管工事の配管図、見積書

・実績報告書への添付資料・・・宅内配管工事の工程写真

 

※注意点

 ・下水道事業認可区域及び魚業集落排水施設整備区域は、補助の対象となりません。

 ・必ず工事着工前に提出してください。(1週間程度審査期間を要します。)

 ・工事は年度内に着工・完成させる必要があります。

補助金の申請から交付までの流れ

1.申請書の提出

提出書類

浄化槽補助金申請書(様式第1号第5条関係(Wordファイル:53.7KB)

添付書類

1.浄化槽設置届の写し

2.浄化槽処理対象人員算定表

3.誓約書及び承諾書

4.設置場所付近の見取図

5.浄化槽認定シート

6.設計図(配管、求積が確認できるもの)

7.工事見積書(1.浄化槽までの流入工事経費、2.浄化槽本体工事経費、3.浄化槽から放流先までの工事経費に分けたもの)

8.登録浄化槽管理表(C票)登録証

9.住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

単独処理浄化槽の転換・・・

10.単独処理浄化槽が確認できる書類、写真、宅内配管工事の見積り

申請書類の内容及び添付書類の確認はチェックリストをご活用ください。

 浄化槽補助金申請及び実績報告時のチェックリスト(PDFファイル:107.9KB)

2.補助金の交付決定及び通知

 申請書等を確認し審査した後、申請者に対し補助金交付決定通知書を交付します。

 

補助事業の内容を変更しようとするとき、補助事業を中止又は廃止しようとするときは変更承認申請書(様式第2号)の提出が必要です。

3.実績報告書の提出

提出書類

浄化槽補助金実績報告書(様式第3号第13条関係(Wordファイル:24KB)

※申請時と住所が変わる場合は変更承認申請書が必要です。

 変更承認申請書(Wordファイル:43.8KB)

添付書類

1.浄化槽工事完了及び使用開始報告書

2.法定検査依頼書(浄化槽法第7条1項、11条1項)

3.浄化槽維持管理委託業務契約書の写し、浄化槽保守点検記録表の写し

4.浄化槽工事工程写真

5.保証登録証

単独処理浄化槽の転換は・・・

6.既存の単独処理浄化槽の浄化槽廃止届の写し

7.既存の単独処理浄化槽の撤去の作業工程が分かる写真及び処分した産業廃棄物管理票(マニュフェスト)の写し

8.このほか、必要がある場合は、追加で資料の提出を求める場合があります。

 

 ※工事完了後1ヶ月以内に提出してください。

   必ず年度内に提出してください。

4.補助金の確定及び通知

 実績報告を受け書類審査及び現地調査を行い、申請者に対し補助金の確定通知書を交付します。また、補助金請求書及び振込口座登録依頼届を併せて送付します。

 ※申請者と金銭受領者が異なる場合は、委任状が必要となります。

5.補助金の交付

 補助金の請求書を受理してから2~3週間以内に、申請者が指定した口座へ補助金を振込ます。

 

 

浄化槽補助金に関する各種様式のダウンロード

補助金に関する申請書等につきましては、ここからダウンロードしてください。

浄化槽設置後の管理について(設置者の方へ)

 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置であることから、正しく機能させるためためには、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理が必要となります。

 法定検査

 ・第7条検査  浄化槽設置後、正常に動いているかの検査(設置後1回のみ)

 ・第11条検査 保守点検、清掃が適正に行われているかの検査(年1回)

 保守点検

 ・機器類の調整や消毒剤の補充など(年3~6回)

 ※処理方式や処理人槽によって回数が異なります。

 清掃

   ・浄化槽の運転に伴って必然的に発生する汚泥や水に溶けない固形物の引き抜きなど(年1回以上)
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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 生活環境係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241
市民生活課へお問い合わせ

更新日:2022年04月05日