松浦市雑誌スポンサー制度の御案内
【雑誌スポンサー制度とは?】
松浦市立図書館(福島図書館を除く)のサービスの充実を図るため、図書館が所有する雑誌カバーを事業者等の広告媒体として活用し、事業者等から雑誌の提供を受ける制度です。
雑誌は図書館に入ってすぐの場所に設置しており、最新号は人気が高く広告効果が期待できます。また、地域住民の暮らしや生涯学習を支える図書館資料への支援は、地域に密着した社会貢献活動として全国各地で導入されています。
【雑誌スポンサー制度の内容は?】
広告を表示するものが雑誌スポンサーとなり、定期的な雑誌購入費を負担し、図
書館に提供する雑誌の最新号のカバーに広告を掲載することができます。
【雑誌スポンサー及び広告の対象は?】
雑誌スポンサーは、企業(団体)や個人等で松浦市教育委員会が適当と認めるものを対象とします。
【雑誌スポンサー及び広告掲載期間は?】
原則年度単位とし、4月1日から翌年3月31日までの1年です。
【応募の方法は?】
1 図書館が指定する雑誌のうちから掲載を希望する雑誌を選びます。
2 松浦市立図書館雑誌スポンサー制度申込書(様式第1号)に次の書類を添付
して、図書館に提出します。
(1)広告の原稿
(2)事業者等の概要及び業種の内容が確認できるもの
(3)納税証明書
(4)松浦市立図書館雑誌スポンサー制度に関する覚書
※このほかの資料の提出をお願いする場合があります。
【雑誌スポンサーの選定及び広告内容の決定について】
雑誌スポンサーとしての可否及び広告内容については、松浦市有料広告掲載に関する基本要綱(平成20松浦市告示第51号)に基づいて教育委員会で審査をおこない決定し、通知します。
【雑誌の納入と購入費の支払いについて】
雑誌の納入及び購入費の支払いについては、雑誌スポンサーと納入先(店頭・WEB等)との間で直接取り決めていただきます。
【その他の確認事項】
1 雑誌スポンサーを決定したときは、松浦市立図書館雑誌スポンサー制度に関
する覚書(様式第2号)を締結します。
2 広告内容を変更しようとするときは、松浦市立図書館雑誌スポンサー制度に
係る広告内容変更申込書(様式第3号)の提出が必要です。
3 雑誌スポンサーは、掲載した広告内容に関する一切の責任を負うものとしま
す。
4 広告の掲載を中止しようとするときは、松浦市立図書館雑誌スポンサー制度
中止届(様式第4号)の提出が必要です。
5 雑誌スポンサーが図書館に提供した雑誌の所有権は、松浦市に帰属します。








更新日:2026年01月27日