再利用資料の譲渡について(公立施設及び市民団体等の皆さまへ)
公立施設及び市民団体等の皆さまへ
再利用資料の譲渡について(ご案内)
松浦市立図書館では、図書館で利用しなくなった除籍資料等の再利用として、資料の有効活用の推進、市民等の読書推進及び知識・教養の向上に資することを目的として、公立施設及び市民団体等へ譲渡します。
譲渡を希望の施設(団体)は、下記の条件をご確認の上、図書館までお知らせください。
【譲渡の条件等】
1.再利用資料の譲渡を希望する施設(団体)は、「図書館再利用資料の提供団
体登録申込及び確認書」を提出してください。
2.再利用資料は、公益性の高い施設(団体)での文庫設置など、施設利用者
及び地域住民の利用に供する目的に限り譲渡します。
3.再利用資料を有償で譲渡又は貸出ししないでください。
更新日:2022年08月21日