松浦市における建築確認申請等の手続き(敷地調書発行等)について
松浦市における建築確認申請等の手続き(敷地調書発行等)について
令和6年10月1日以降、建築基準法第6条第1項第4号建築物の確認申請の申請先は県北振興局となり、これまでの建築基準法第6条第1項第1号から3号の建築物の申請手続きと同様に、4号建築物についても確認申請書の添付書類として、松浦市が発行する「敷地調書」が必要となります。
建築計画概要書(松浦市控分)を確認申請一式とは別にご準備いただき、松浦市に敷地調書発行をご依頼ください。決裁後、敷地調書を発行いたしますので、確認申請に添付していただき、県北振興局へ確認申請を行ってください。
また、建築工事届および建築物除却届についても、これまでの4号建築物以外の建築物の取扱いと同様に松浦市の経由受付が必要となりますので、松浦市に1部ご持参ください。市の経由印を押印したものをご返却いたします。
○確認申請に添付する敷地調書発行の為に松浦市に提出いただくもの
- 建築計画概要書 1部(松浦市控分)
- 協議結果通知書の写し(松浦市環境保全条例 等 各種協議済書類の写し) 1部
- 建築工事届 1部
○建築工事届を届け出る際に松浦市に提出いただくもの
- 建築工事届 1部
○建築物の解体の際に松浦市に提出いただくもの
- 建築物除却届 1部
※建築リサイクル法に関する届け出は、県北振興局が窓口となります。
更新日:2024年10月01日