限定特定行政庁の廃止に伴う 建設リサイクル法届け出先の変更について
限定特定行政庁の廃止に伴う
建設リサイクル法届け出先の変更について
松浦市では平成19年4月1日以降、限定特定行政庁に付随する業務として建設リサイクル法の届出における一部の受付事務を行ってまいりましたが、令和6年9月30日をもって限定特定行政庁を廃止致しました。これにより、建設リサイクル法の届出における受付事務について、今後は長崎県県北振興局が所管することとなりました。
つきましては、各種手続きに関して、申請窓口、手続き方法等が変更となりますので、申請の際はご注意いただきますようお願いいたします。また、詳細につきましては県北振興局建築課へお問合せください。
○建設リサイクル法の届出対象となる一定規模の建設工事(表-1)
|
工 事 の 種 類 |
規 模 基 準 |
1. |
建築物の解体工事 |
床面積の合計 80平方メートル以上(※1) |
2. |
建築物の新築・増築工事 |
床面積の合計500平方メートル以上(※2) |
3. |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) |
請負代金額 1億円以上 |
4. |
建築物以外の工作物に関する工事(土木工事等) |
請負代金額 500万円以上 |
(※1)解体工事の場合、同一敷地に解体する建物が複数棟あり、各建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の場合は建設リサイクル法による届出の対象となります。
(※2)新築、増築工事の場合、敷地が隣接する建築物で、建築主が同一でありかつ施工者も同一の場合は、各建築物の床面積の合計が500平方メートル以上の場合、建設リサイクル法による届出の対象となります。
○(表-1)1~3の届出窓口
- 長崎県県北振興局 建設部 建築課
- 〒857-8502 佐世保市木場田町3-25 電話0956-23-4211
○(表-1)4の届出窓口
- 長崎県県北振興局 田平土木事務所 総務課
- 〒859-4825 平戸市田平町山内免808 電話0950-57-0562
更新日:2024年10月01日