限定特定行政庁の廃止について

 

限定特定行政庁の廃止について(お知らせ)

 

 松浦市では平成19年4月1日以降、限定特定行政庁として建築基準法に基づく建築確認をはじめとする事務を行ってまいりましたが、令和6年9月30日をもって限定特定行政庁を廃止致しました。これにより、限定特定行政庁として松浦市が実施していた所管業務について、今後は長崎県県北振興局が所管することとなりました。

 つきましては、各種手続きに関して、申請窓口、手続き方法、手数料の納付方法等が変更となりますので、申請の際はご注意いただきますようお願いいたします。また、詳細につきましては県北振興局建築課へお問合せください。

 

申請等の手続きの窓口が変更となる関係法令

  • 建築基準法(長崎県建築基準条例を含む)関係手続き
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に関する手続き
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に関する手続き
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する手続き
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律に関する手続き

 

令和6年10月1日以降の手続き窓口

  • 長崎県県北振興局 建設部 建築課
  • 〒857-8502 長崎県佐世保市木場田町3-25
  • 電話:0956-23-1816
  • ファックス:0956-22-4441

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
都市計画課へお問い合わせ

更新日:2024年10月01日