セーフティネット保証制度(危機関連保証)
突発的な事象により我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認できた場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者に保証限度額の別枠化等を行う国の制度です。
認定申請対象者
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
1.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
2.突発的な事象の影響を受けた後、原則として、最近1か月の売上高等が前年同月と比べて15%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少することが見込まれること。なお、前年が事象の影響を既に受けている場合は、該当する月のみ前々年と比較すること。
3.主たる事業所が松浦市内にある個人事業主、又は本社登記所在地が松浦市内にある法人の中小企業者が対象となります。
※売上高等は、小数点第2位以下を切り捨てること。
※創業後1年を経過していない場合、もしくは店舗等の増加などを行ったため前年比較が難しい場合は、第6項関係様式2~4のいずれかでも申請できます。
現在の認定案件
現在の認定案件はございません。
保証料率
0.8%以内で、各信用保証協会毎に定められております。
保証限度額
(一般保証限度額) | (別枠保証限度額) | |
普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 |
+ |
普通保証 2億円以内(注1) 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 |
(注1)危機関連保証とセーフティネット(経営安定関連保証)を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与されます。
手続きの流れ
- 制度を利用したい中小企業者は松浦市役所産業振興課に認定申請書1通
(その事実を証明する書面等があれば添付)を提出します。 - 松浦市は内容を審査し、妥当と認めた場合は認定します。
- 中小企業者は認定書を持参のうえ、信用保証協会または希望の金融機関に保証付融資を申し込みます。
- 信用保証協会または金融機関で金融上の審査を通過した場合、危機関連保証が受けられます。
(注意)保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
なお、申請書類についてページ下のリンクよりダウンロードできますのでご利用ください。また、下記のとおり各1部ずつ添付書類が必要となります。
添付書類の種類と注意事項など
法人及び個人の実在が確認できる書類
○法人の場合
・法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
注意)3か月以内のもの。写しを提出される場合は、余白に「原本と相違ない」旨の証明をしたもの。
○個人の場合
・確定申告書の写し
注意)直近のもの。税務署の収受印があるもの又は電子申告の受信通知を添付したもの。
・開業届など、確定申告書に代替する書類
売上高等の減少を確認できる確定申告書(青色)や損益計算書、売上台帳などで以下の事項が確認できる書類
注意)余白に「原本と相違ない」旨の証明をしたもの。
・申請月の前月及び前年同月の月別売上高
・申請月を含む2か月間の月別売上高の見込み及び前年同期の月別売上高
ダウンロード
第6項様式1(原則様式) (Wordファイル: 21.5KB)
第6項様式2(最近1か月と最近3か月比較) (Wordファイル: 21.0KB)
更新日:2022年01月13日