セーフティネット保証制度(経営安定関連保証)

 この制度は、取引先などの再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たんなどにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者に保証限度額の別枠化等を行う国の制度です。

第1号:連鎖倒産防止
第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号:突発的災害(事故等)
第4号:突発的災害(自然災害等)
第5号:業況の悪化している業種(全国的)
第6号:取引金融機関の破たん
第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

認定申請対象者

 主たる事業所が松浦市内にある個人事業主、又は本社登記所在地が松浦市内にある法人の中小企業者が対象となります。

保証料率

おおむね1%以内で、各信用保証協会毎および各保証制度毎に定められています。

保証限度額

保証限度額
(一般保証限度額)   (別枠保証限度額)

普通保証 2億円以内

 無担保保証 8,000万円以内

 無担保無保証人保証 2,000万円以内

+

普通保証 2億円以内(注1)

無担保保証 8,000万円以内

無担保無保証人保証 2,000万円以内

 (注1)危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与されます。

手続きの流れ

  1. 制度を利用したい中小企業者は松浦市役所産業振興課に認定申請書1通
    (その事実を証明する書面等があれば添付)を提出します。
  2. 松浦市は内容を審査し、妥当と認めた場合は認定します。
  3. 中小企業者は認定書を持参のうえ、信用保証協会または希望の金融機関に保証付融資を申し込みます。
  4. 信用保証協会または金融機関で金融上の審査を通過した場合、セーフティネット保証が受けられます。

(注意)保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

セーフティネット保証4号について

突発的災害(自然発生等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

〇全国に感染が広がっている新型コロナウイルス感染症による経済的な影響によりもの

・全ての都道府県を指定地域として発動

・指定期間(申請書の提出が可能な期間)は令和6年6月30日まで

ただし、資金使途を借換目的に限定することとして、取り扱いが変更されます。

(令和5年9月30日までに認定申請を行い、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申し込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取り扱いも可能です。)

認定基準として、以下の全てを満たす必要があります。

・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

・突発的災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月と比べて20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。なお、前年が災害の影響を既に受けている場合は、該当する月のみ前々年と比較すること。

(注意)売上高等は小数点以下第2位を切り捨てること。

(付記)創業後1年を経過していない場合、もしくは店舗等の増加などを行ったため前年比較が難しい場合は、様式第4の2~4のいずれかでも申請できます。

セーフティネット保証5号について

 全国的に業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を支援するための措置です。

 認定基準として、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少している中小企業者。
  • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

(注意)(イ)、(ロ)ともに、小数点第2位以下を切り捨てること。

(付記)創業後1年を経過していない場合、もしくは店舗等の増加などを行ったため前年比較が難しい場合は、様式第5-(イ)の7~15のいずれかでも申請できます。

(付記)新型コロナウイルス感染症の影響による場合は、様式第5-(イ)-4~6でも申請できます。なお、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月と比べて5%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少することが見込まれる場合に申請できます。そのため、前年が災害の影響を既に受けている場合は、該当する月のみ前々年と比較すること。

 なお、セーフティネット4号および5号認定の申請書類についてページ下のリンクよりダウンロードできますのでご利用ください。また、下記のとおり各1部ずつ添付書類が必要となります。

 

添付書類の種類と注意事項など

法人及び個人の実在が確認できる書類

○法人の場合

・法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)

 注意)3か月以内のもの。写しを提出される場合は、余白に「原本と相違ない」旨の証明をしたもの。

○個人の場合(以下のいずれかを添付すること)

・確定申告書の写し

 注意)直近のもの。税務署の収受印があるもの又は電子申告の受信通知を添付したもの。

・開業届など、確定申告書に代替する書類

 

売上高等の減少を確認できる確定申告書(青色)や損益計算書、売上台帳などで以下の事項が確認できる書類

注意)余白に「原本と相違ない」旨の証明をしたもの。

○2号及び4号申請の場合

・申請月の前月及び前年同月の月別売上高

・申請月を含む2か月間の月別売上高の見込み及び前年同期の月別売上高

○5号申請の場合

・申請月を除く直近3か月間及び前年月の月別売上高又は販売数量

 

ダウンロード (それぞれ該当するかどうかは、市にお尋ねいただくか、様式下部に記載している留意事項をご確認ください)

4号 通常の様式

4号 創業者等運用緩和の様式

4号 令和5年10月以降の様式

5号 通常の様式

5号 売上等の減少がコロナによる場合

5号 創業者等運用緩和の様式(1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる、もしくは営んでいる事業が全て指定業種に属する場合)

5号 創業者等運用緩和の様式(最近1年間の売上高等が最も大きい事業が属する業種が、指定業種である場合)

5号 創業者等運用緩和の様式(指定業種に属する事業の売上高等の減少が、申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工振興係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292

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更新日:2024年03月11日