松浦市独自の優遇措置(奨励金)

優遇措置(奨励金)を拡充しました!

松浦市では進出企業を支援するため、事業用地取得奨励金及び事業関連施設整備奨励金を拡充するととに、雇用奨励金等を新設しました。平成25年5月に完成した「松浦市東部工業団地」につきましては、特例制度を設けています。 

<優遇措置の概要>

松浦市内に事業所を新設又は増設をする者で、新規雇用等の一定の要件を満たす場合に奨励金の交付を受けることができます。

事業所

市長が定める事業を遂行するに必要な建物及びその他施設で公害のおそれのないものをいいます。

新設

市内に事業所を有しない者が新たに事業所を市内に設置し、又は市内に事業所を有する者が新たに異なる業種の事業所を市内に設置することをいいます。

増設

市内に事業所を有する者が新たに事業所を設置し、又は現有の事業所を拡充することをいいます。

新規雇用

事業所の新設又は増設に伴って雇用保険加入条件を満たす労働条件で新たに雇用することをいいます。

<優遇措置の内容>

(1)事業用地取得奨励金

土地取得価格の25%(限度額1億円)

松浦市東部工業団地の特例
土地取得価格の50%以内(限度額2億円)分譲開始から2年間の限定になります。

(2)事業用地賃借奨励金

年間賃借額の2/3以内(限度額年間200万円)を最大5年間

(3)雇用奨励金

市内に住所を有し、新規雇用として引き続き1年以上雇用された者1人につき1回限り50万円(限度額5,000万円)

(4)事業関連施設整備奨励金

交付対象経費(取付道路、排水施設、用地整備等)の50%以内(限度額1,000万円)

(5)情報処理産業奨励金

 1年目の奨励金の額は、操業開始から1年間の平均雇用者数(1年間の毎月末の雇用者実績数の合計を12で除した数。1人未満切り捨て。)に50万円を乗じた額。
 2年目及び3年目の奨励金の額は、当該年の平均雇用者数から前年又は前々年の平均雇用者数のいずれか多い方の数を減じた数に50万円を乗じた額。(限度額3,000万円)

詳しくは優遇措置一覧表をご覧ください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 企業・エネルギー係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292

産業振興課へお問い合わせ

更新日:2019年04月18日