生産性向上特別措置法に係る支援について

生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について

 松浦市では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月3日に国の同意を得ました。今後、市内の中小企業者は、市の基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成の上、市の認定を受けることにより、様々な支援措置を受けることができます。

松浦市導入促進基本計画

 松浦市導入促進基本計画については、最下段のダウンロードファイルよりご確認ください。

支援措置

(1)生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税の特例

 市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を受けられます。

(注意)この特例措置を受けるためには、工業会証明書が必須となります。

(2)国の補助金における加点や補助率の引き上げ

 中小企業者が、市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、以下の補助金について優先採択(審査時における加点対象)や補助率の引き上げといった支援を受けることが出来ます。

  • ものづくり・商業・サービス経営向上支援補助金(ものづくり補助金)
  • 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
  • 戦略的基盤技術高度化支援補助金(サポイン補助金)
  • サービス等生産性向上IT導入支援補助金(IT補助金)

(3)資金調達時における金融支援

 中小企業者は、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から支援を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保証等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

先端設備等導入計画の認定申請について

 松浦市では、「生産性向上特別措置法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致している場合に認定を行います。

先端設備等導入計画の認定を受けられたい方は、以下の書類をご準備の上、ご申請ください。

  1. 先端設備導入計画に係る認定申請書
  2. 認定支援機関確認書
  3. 工業会証明書(固定資産税の特例を受ける際に必要な資料)

(注意)先端設備等導入計画の申請時点までに工業会証明書の取得が出来ない場合

工業会証明書の取得後に

  1. 先端設備等に係る誓約書
  2. 工業会証明書

を追加でご提出ください。

松浦市への申請までの流れについて

  1. 先端設備等に係る認定申請書(工業会証明書も添付)を作成の上、経営革新等支援機関(最下段ダウンロードファイル参照)に提出いただき、認定支援機関から「認定支援機関確認書」の発行を受けてください。
  2. その後、市へのご提出となります。

(注意)詳しくは、最下段ダウンロードファイル「先端設備等導入計画策定の手引き」をご参照ください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

地域経済活性課

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292

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更新日:2019年04月18日