認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査について

 平成21年6月に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)では、認定長期優良住宅について、認定計画実施者等が認定長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全、記録の作成・保存等を適切に実施しながら使用していくことが定められています。
 認定計画実施者による適切な維持保全、記録の作成・保存が行われているかを確認するため、平成27年10月より、同法12条に基づく認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査を下記のとおり求めています。

1.調査対象者

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定計画実施者
(注意)認定計画実施者の中から抽出された対象者に、依頼文書を郵送します。

2.調査対象住宅

 認定長期優良住宅のうち、築後5年、10年、20年及び30年が経つもの

3.調査内容

  1. 住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録等の保存状況
  2. 住宅の維持保全状況

(注意)

  • 1.については、松浦市より郵送いたします指定様式によりご回答ください。なお、様式は下記からもダウンロードできます。
  • 2.については、任意様式となります。ただし、報告書2-2の内容が定期点検記録表等で確認できる必要があります。

4.報告方法

 持参又は郵送によりご回答ください。

提出先

〒859-4598
松浦市志佐町里免365
松浦市役所 都市計画課建築係 宛
電話番号 0956-72-1111(内線233)

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
都市計画課へお問い合わせ

更新日:2019年04月01日