建設リサイクル法について
建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(略称:建設リサイクル法)により、一定規模の建設工事においては現場内における分別解体並びに特定建設資材(アスファルト・コンクリート・木材)廃棄物の再資源化が義務付けられると共に、都道府県知事または市町村長への届出が必要となります。
建設リサイクル法における届出について
届出対象となる一定規模の建設工事は下記のとおりとなります。
工事の種類 | 規模基準 | |
---|---|---|
1. | 建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル以上(注意1参照) |
2. | 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル以上(注意2参照) |
3. | 建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) | 請負代金額 1億円以上 |
4. | 建築物以外の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金額 500万円以上 |
(注意)
- 解体工事の場合、同一敷地に解体する建物が複数棟あり、各建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の場合は建設リサイクル法による届出の対象となります。
- 新築、増築工事の場合、敷地が隣接する建築物で、建築主が同一でありかつ施工者も同一の場合は、各建築物の床面積の合計が500平方メートル以上の場合、建設リサイクル法による届出の対象となります。 上記のほか、建設工事の内容によっては届出が必要な場合もありますので、詳細については各届出先窓口にお問い合わせください。
届出に必要な書類について
届出に必要な書類は下記のとおりとなります。
- 届出に必要な書類一式(表-2)
- 届出書(様式第1号)
- 分別解体等の計画等(別表1~3)
(注意)各要件に該当する様式を使用してください - 現場位置図
- 解体する施設の写真または設計図
- 工程表
- 委任状(申請者が代理者に届出その他の手続きを委任する場合)
- 委任状は、必ず、委任者本人の意思に基づいて作成し、委任者の押印または自署をお願いします。
- 届出部数は2部となります(正1部、写し1部(写し1部は受付後、申請者に返却。))
- 届出の様式等は県ホームページからダウンロードできます。
受付後、建設リサイクル法における届出済を証明するシールを発行いたします。工事施工中は現場の見やすい位置に貼り付けて下さい。
ダウンロード
松浦市が届出先となる建設工事について
建設リサイクル法おける届出先は都道府県知事または市町村長となっていますが、松浦市が届出先となる建設工事は下記のとおりです。
松浦市が届出窓口となる建設工事
対象となる一定規模の建設工事のうち(表-1)1.~3.に該当する建設工事で、建築物が建築基準法第6条第1項第4号(下記注意1参照)に該当する場合。
(注意)
- 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物
- 下記1~3以外のもので松浦市都市計画区域(下記注意2)内のもの。
- 建築基準法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で用途に供する床面積の合計が200平方メートルを超えるもの。
- 木造の建築物3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの。
- 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの。
- 下記1~3以外のもので松浦市都市計画区域(下記注意2)内のもの。
- 松浦市都市計画区域
- 志佐町:浦免、庄野免、里免、白浜免、高野免
- 今福町:東免、北免、浦免、仏坂免、滑栄免
- 調川町:下免、中免、上免、平尾免
- 御厨町:里免、前田免、中野免、大崎免、北平免
- 星鹿町:岳崎免、下田免、北久保免
上記に該当する場合の届出窓口
松浦市役所 都市計画課 建築係
〒859-4598 松浦市志佐町里免365
電話番号 0956-72-1111(内線233)
上記以外の届出窓口
長崎県県北振興局 建設部 建築課
〒857-8502 佐世保市木場田町3-25
電話番号 0956-23-4211
(表-1)4.についての届出窓口
県北振興局 管理第2課 田平駐在 (田平土木維持管理事務所内)
〒859-4825 平戸市田平町山内免808
電話番号 0950-57-0562
更新日:2022年12月21日