ご利用にあたって
 建築基準法に基づく指定道路閲覧システムについて
  建築基準法42条に基づく指定道路のうち、平成23年8月4日時点で公開の準備ができた2号道路及び3項道路の一部の指定道路台帳(指定道路図及び指定道路調書)について公開します。
なお、指定道路図のみ公開している指定道路もあります。
指定道路図:指定道路の種類ごとに色分けして記載した道路図面
指定道路調書:指定道路の詳細を路線単位で記載した調書
 指定道路閲覧システムご利用の条件
 
  1. 指定道路台帳は、データ作成の時期等の関係から、現時点では未判定道路として掲載していない道路や、現況を正確に反映していない場合があります。また、表示している内容は、土地の利用又は土地の境界を正確に示すものではありません。
  2. 本情報は、地図作成上の誤差等を含んでおり、土地の境界やその内容を証明するものではありません。
  3. 本情報は、建築基準法上の道路に関するものであり、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではなく、いわゆる境界問題に利用することはできません。
  4. 指定道路台帳は随時更新し、予告なく内容を変更する場合があります。
  5. 指定道路図の背景としている地図は、最新の情報ではありませんので、現況と異なる場合があります。
  6. 本システムにより提供される全ての情報の著作権は、長崎県松浦市にあります。
  7. 本情報の一部又は全部を無断複写、複製、転載、ファイル化及び配布することを禁じます。
  8. データ更新や保守あるいは緊急事態などが発生した場合には、本システムの一部または全部を予告なく変更したり中断することがあります。
  9. 本システムに関するお問い合わせ先は、都市計画課建築係(TEL:0956-72-1111)です。
上記の利用条件すべてに同意しますか?
    
平成23年8月4日に告示された内容に対応しています。
  • 本システムは画面サイズ1024×768(pixel)の解像度において、最適に表示されるように作成されています。
  • 本システムはIneternetExplorer8.0のブラウザでの動作確認を行っております。その他のブラウザでは表示が一部崩れたり、機能の一部が動作しない場合がありますのでご了承下さい。